サプリメントとは?
サプリメント、最近は日本でも一般的に広まってしまいました。とはいうものの、サプリメントとはいったい何なのか?今一度見直してみることも決して無駄ではないでしょう。
サプリメント、なんだか私たちの健康を守ってくれる「魔法の薬」のように聞こえますね。でも、サプリメントは病気を治したりしてくれる薬ではありません。それどころか、食事の変わりになるものでもありません。では効果は全然無いのか…というと、そうでもありません。「健康食品」という呼ばれ方をすることからもわかるように、「普段の食事から取れない栄養素を効率よく補うためのもの」というのが本来のサプリメントの目的となるのでしょう。
本来は、通常の食事からバランス良く必要な栄養素が摂取できればサプリメントは必要ないといえるでしょう。ここで問題になるのは、バランスの良い食事が毎回摂れるかと言うところなのですね。
冷凍食品や加工食品、総菜など、食物のありようが大きく変化してしまい、ビタミンやミネラルなど必要な栄養素が取りにくくなっているのが現状だと言えるでしょう。
野菜・果物にしても、ビニールハウス栽培や土壌の栄養不足から、栄養素が非常に少なくなってきており、1950年代の「にんじん」に含まれていたビタミンAは現在では当時の30%程しか入っていないとも言われています。
そのような状況を見据えて、取りにくい栄養素を補うために現れてきたのが「サプリメント」であるとも言えますね。これからは上手にサプリメントを使って、健康を増進していくことがこれからの主流になりそうです。
サプリメントの種類
サプリメントは、「健康食品」「栄養補助食品」などとも呼ばれることもあります。その正体は、ビタミン・ミネラル・アミノ酸など多種多様です。しかし、日本の法令での分類は大きく「特定保健用食品」・「栄養機能食品」・「一般食品」の3つに分かれます。それぞれの特徴を簡潔に紹介します。
特定保健用食品【トクホ】

特定の保健用途について表示することが可能な食品です。
具体的には「お腹の調子を整える食品」や「歯を丈夫で健康にする食品」のように表示をしてもよい食品です。
最近では「黒烏龍茶」などで御記憶のある方も多いのではないでしょうか。従来は薬事法上、この様な効能や効果を表現をすることは禁止されていました。
栄養機能食品
「12種類のビタミン」と「5種類のミネラル」の内1つでも、一定量(少なすぎても、多すぎてもいけません。)含まれている食品は栄養機能食品と分類され、その栄養素の機能を表示する事が出来ます。具体的には「ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」と言うような表示ができます。
こちらは特定保健用食品とちがって、上の要件を満たしていれば、厚生労働省に届出や申請などをせずに「栄養機能食品」とすることができます。
ビタミンCを例にしますと、ビタミンCは健康増進を目的とした場合は2,000mgから3,000mg必要とされていますが、栄養機能食品としてはビタミンCの上限値は1,000mgまでなので、たくさん入れてしまうと栄養機能食品とすることができなくなります。これらの制約からあえて栄養機能食品にしていないサプリメントもいくつかあります。メーカーとしても沢山入れた方が売りやすいでしょうし。「厚生労働省の基準値を超えた含有量!」なんてね。素人目にも1,000mgより3,000mgの方が効果がありそうに見えますからね。
一般食品
上記2種以外のサプリメントは、すべて「一般食品」の範疇にはいることになります。
つまり、錠剤でもカプセルの形をしていても、法的に見ると「普通の食べ物(とうふ、米など)」と同じ分類になります。 当然ですが、食品なので「効果・効能」を書くと薬事法違反となってしまいます。
だからといって、効果や効能が上記2種より劣るとも言い切れません。有益な効果を示す化学的根拠がしっかりした物もたくさんありますし、海外ではその薬理的効果の高さから医薬品として扱われているものでも、日本では食品としてしか扱われていない物もたくさんあります。また逆に、ほとんど効果がないばかりか、健康被害の報告がある物もいくつかありますので、化学的根拠のしっかりした情報源を得ることが非常に大事なのですが、日本ではまだまだ、その辺の情報が整っていないのが現状です。
サプリメントの摂り方
錠剤やカプセルなど、見た目は薬品のようですが、サプリメントは栄養が入っている「食品」です。薬効を期待してはいけません。人の健康は、運動や食事、ストレス、睡眠など様々な要因が絡み合って成り立っています。健康食品であるサプリメントにできるのは、足りない栄養素を補うことだけです。
健康ブームのせいか、サプリメントで病気が治ったと言う情報が巷にあふれています。ごくまれな例ではそのようなことがあるのかもしれませんが、サプリメントの薬効は日本では公にも認められていません。
また、サプリメント先進国と言われる米国でも、臨床試験の結果を見る限りでは、ごく一部を除いてまだまだその効果は不透明な物が多いというのが現状のようです。
サプリメントを摂る際の注意点
1.食事は規則正しく!
きちんと食事をした上でのサプリメントです。栄養補助食品のなからもわかるように「あくまで補助食品」、足りない栄養を補うためのものです。サプリメントを摂ってさえいれば、食事はどうでもいいというわけではありません。基本的には、毎日の食事で必要な栄養素を摂るのが理想です。
2.1日の摂取量を守りましょう!
サプリメントの成分によっては摂りすぎによる過剰症を起こす場合があります。必ず1日の摂取量を守るようにしましょう。パッケージにある表示ラベルを確認し、必ず1日の摂取量を確認しましょう
3.必要な成分かどうかを調べる!
自分にとって本当に必要な成分かどうかをよく調べてみましょう。巷で有名な成分がそのままあなたにあてはまるとは限りません。良さそうだ…という根拠のないイメージで選ぶのは避けた方が良いでしょう。
4.保存方法にも注意する!
一般的に、高温多湿の場所での保管は製品の品質を劣化させます。冷暗所などがよいといわれますが、製品に保存方法が記載されている場合もありますので、守るようにしましょう。
サプリメントと健康被害
信頼できる製品を選びましょう
サプリメントを適当に摂取すると思わぬ被害にあう可能性があります。
どんなサプリメントでも「適正な摂り方」というものがあります。それを守ることによって適正な働きをさせることができると言えるでしょう。信頼できるメーカーの製品を選ぶなど、安全性にも気を使うことをおすすめします。
薬品との併用は避けるようにしましょう
サプリメントと病気治療のための薬を一緒に飲むのは避けてください。サプリメントと治療を直す薬を一緒に飲用した場合、薬の効果が予定以上に効き過ぎたり、逆に薬の効果を減らすこともあり得るからです。
私たち素人には判断が難しいので、薬を処方してくれる病院の医師、薬剤師の指示を仰ぎ正しく利用しましょう。
せっかく健康のために購入したサプリメントで悪影響がでないようにするには最新の注意も必要なのです。
サプリメント同士でも相性の悪いものがあります。
サプリメント同士にも飲みあわせが良くない、相性の悪いものもあります。特にホルモン系のサプリメントは、まず医療機関でホルモン量を調べ、医師の指導の下に使用することをお勧めします。以下は一例です。
- 一緒に飲んではいけないサプリメント
セントジョーンズワードとバレリアン、朝鮮人参とイチョウ葉(ギンコビローバ) - 飲みすぎるとよくないサプリメント
脂溶性ビタミン……ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE - 医師の指導による使用が好ましいサプリメント
ホルモン系サプリメント……DHEA、プレグネノロン、メラトニン
サプリメントと医薬品
サプリメントは、医薬品とどう違う?
医薬品は、病気の診断・治療・予防のためのもの。開発・生産・使用などについて、厚生労働省が定めた薬事法により規制を受けます。一方、サプリメントは、健康補助食品。薬事法の規制を受けることはありません。
サプリメントの多くは、健康を維持する機能を強化した食品、つまり食品と医薬品の中間に位置付けられています。
サプリメント(健康食品)関連の規制法
多種多様な食品が流通する今日、消費者が安心して、しかもその特性を正しく理解した上で食品を利用するには、素材から最終食品に至るまでの製造・保存等の安全性の確保を始め、品質の確保、適正な表示・広告等による情報の提供、消費者取引の適正化等に係る規制は必須となっています。最近は「食品偽装」等という悪いニュースが飛び交っていますが、このようなことの無いよう法令は最低限守って欲しいものです。
| 食品に係る規制(法律)等 | ||
|---|---|---|
| 全般的方針 | 総括的な規制 | 食品安全基本法 |
| 製造 | 食品の製造・使用基準 | 食品衛生法、各都道府県条例 |
| 医薬品成分の配合・形状 | 薬事法 | |
| 品質 | 有害物質含有、微生物汚染 | 食品衛生法 |
| 指定外添加物の使用 | 食品衛生法 | |
| 食品・添加物等の規格基準 | 食品衛生法 | |
| 表示・広告 | 基本的表示事項 | 食品衛生法、JaS法、景品表示法、等 |
| 医薬品的効能・効果表示 | 薬事法 | |
| 虚偽・誇大表示 | 食品衛生法、景品表示法、健康増進法 | |
| 適切な情報提供 | 健康増進法、計量法 | |
| 販売・取引 製造物責任 |
公正な競争 | 景品表示法 |
| 適正な販売手法・契約 | 特定商取引法、消費者契約法 | |
| 被害者救済 | 製造物責任(PL)法 | |
■食品安全基本法 【所管→内閣府】
食品安全基本法とは、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とした法律です。
■食品衛生法 【所管→厚生労働省】
食品衛生法とは、食品の安全性の確保のために公衆衛生上の見地から必要な規制を講じ、飲食に起因する衛生上の危害発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とした法律です。
■健康増進法 【所管→厚生労働省】
健康増進法とは、医療制度改革の一環として、国民の生涯にわたる健康の増進を図る観点から、基本的な方針を定め、その方針に沿った国民の取り組みを支援するために必要な措置を講じることで、国民保健の向上を図ることを目的とした法律です。
■薬事法 【所管→厚生労働省】
薬事法とは、「医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の品質、有効性及び安全性の確保に必要な規制や研究開発等を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること」を目的とした法律です。
■JAS法 【所管→農林水産省】
JAS法とは、適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによつて、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行なわせることによつて一般消費者の選択に資し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とした法律です。
■景品表示法 【所管→公正取引委員会】
景品表示法とは、不当な景品類や虚偽・誇大な表示(不当な表示)による顧客誘引行為を未然に防止することにより、公正な競争を確保し、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。
■計量法 【所管→経済産業省】
計量法とは、まず国内で用いられる計量の基準、すなわち計量単位を統一して定めることです。次いで、いろいろな場面での計量が正しく行われるようにすることです。特に、この計量が取引や証明行為の際に行われるときは、用いる計量器について、あるいはその計量の正しさについての基準が定められています。
■特定商取引法 【所管→経済産業省】
特定商取引法とは、訪問販売等の販売形態において往々にして不公正な取引が行われ、あるいはまたこれらの販売方法が有する特殊性のために、取引の相手方である一般消費者が不当な損害を被ることがある実態に鑑み、消費者保護や取引の公正化を図る目的から諸規定を設けています。また、訪問販売等の販売形態が商品等の販売方法等の多様化の一環として健全な発展を遂げることが、消費者の利便性の向上・流通近代化の両面において期待されるところであるため、取引の円滑化も目的としています。
■消費者契約法 【所管→内閣府】
消費者契約法とは、消費者と事業者の間には情報の質と量、交渉力において格差があることを利用して、個人である消費者が契約内容を誤認したり、または騙されたり脅かされたりして、不利な契約を意に反して結ばれた事業者との契約を、後から取り消したり、これらの内容が最初から無効なものとして取り扱うことを可能にするもので、消費者利益の擁護を目的とした法律です。
■製造物責任(PL)法 【所管→経済産業省】
製造物責任(PL)法とは、製造者に「過失」がなくとも、製造物の「欠陥」により、人の生命、身体または財産に係る被害が生じた場合、製造業者等にその損害賠償を負わせることにより、被害者の円滑かつ適切な救済を行うことを目的とした法律です。

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